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道路交通法施行規則 第二十一条 (免許証の再交付の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証の再交付の申請)

第二十一条

第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

  1. 第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。
  2. 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
  3. 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。

2第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。

3第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

6第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。

  1. 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
  2. 第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
  3. 申請用写真

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