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道路交通法施行規則 第二十一条の五 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許証の返納)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許証の返納)

第二十一条の五

第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記様式第十七の三の運転免許証返納届を提出しなければならない。この場合においては、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

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