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道路交通法施行規則 第三十一条の四の二 (他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録)

第三十一条の四の二

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に係る免許証の交付を除く。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請については、第二十一条の二第三項の規定は適用しない。

2前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二十一条の二第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

3免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許証の交付に限る。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、前項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5第三項の申請に併せて法第百六条の三第三項において準用する法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、第三項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

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