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道路交通法施行規則 第三十一条の四 (仮免許の取消し)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(仮免許の取消し)
第三十一条の四
公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に
別記様式第十九の四
の通知書により通知するものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第十九の四
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