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道路交通法施行規則 第三十一条の四 (仮免許の取消し)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(仮免許の取消し)

第三十一条の四

公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。

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