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道路交通法施行規則 第三十条の七 (取消しの申請等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(取消しの申請等)

第三十条の七

第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

3第百四条の四第一項後段の申出は、第一項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。

4前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。

5公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の八の通知書により通知するものとする。

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