条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路交通法施行規則
› 第三十条の六
道路交通法施行規則 第三十条の六 (公安委員会への通知)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(公安委員会への通知)
第三十条の六
法
第百四条の三第三項
の規定による通知は、
別記様式第十九の三の六
の通知書を送付して行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十条の六(公安委員会への通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第104条の3
別記様式第十九の三の六
(e-Gov)
← 第三十条の五(出頭命令書の交付)
道路交通法施行規則 目次
第三十条の七(取消しの申請等) →