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道路交通法施行規則 第三十条の八 (運転経歴証明書の交付等の申請の手続)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)

第三十条の八

運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付若しくは運転経歴情報(同条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の記録又はその双方の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。

2前項の運転経歴証明書交付等申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

3第一項の申請をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。ただし、第一号に規定する者が、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合(当該者が外国人である場合を除く。)にあつては、同号に定める書類を提示することを要しない。

  1. 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カード(その者に係る運転経歴情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有しない者であつて運転経歴証明書の交付の申請のみを行う者住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、在留カード等に限る。)
  2. 運転経歴情報記録個人番号カードを有する者であつて運転経歴証明書の交付の申請をする者運転経歴情報記録個人番号カード
  3. 運転経歴情報の記録の申請をする者個人番号カード

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