条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十条の九 (運転経歴証明書の記載事項等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴証明書の記載事項等)

第三十条の九

運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 運転経歴証明書の番号
  2. 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
  3. 運転経歴証明書の交付年月日
  4. 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日
  5. 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴

2運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の九のとおりとする。

3運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。

4運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十条の九(運転経歴証明書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の八(運転経歴証明書の交付等の申請の手続) 道路交通法施行規則 目次 第三十条の十(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) →