(免許関係事務の委託)
第四条
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。
2府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一認知機能検査次のいずれにも該当する者
- イ二十一歳以上の者
- ロ都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
- イ
- 二運転技能検査次のいずれにも該当する者
- イ二十一歳以上の者
- ロ普通自動車対応免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
- ハ運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導をいう。第七条第二項第三号において同じ。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
- ニ公安委員会が行う運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
- イ