(講習の委託)
第七条
府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
- 一停止処分者講習(法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習をいう。)
- 二高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。次項第一号において同じ。)
- 三違反者講習(同項第十三号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
2府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一二十五歳(高齢者講習にあっては、二十一歳)以上の者
- 二講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
- 三運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
- 四公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者