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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第二条 (運転免許取得者等教育指導員)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(運転免許取得者等教育指導員)

第二条

第百八条の三十二の二第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等教育指導員」という。)とする。

  1. 前条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
    1. 次のいずれかに該当する者
    2. 次のいずれにも該当しない者
  2. 前条第三号に掲げる課程次のいずれにも該当する者
    1. 運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第七条第二項第二号から第四号までのいずれにも該当する者
    2. 前号ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しない者

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(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運転免許取得者教育等に関する経過措置)
附則

施行日前にこの規則による改正前の運転免許取得者教育の認定に関する規則(附則第四条において「旧規則」という。)第一条第三号に掲げる課程により行う運転免許取得者教育で改正法による改正前の道路交通法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたものを終了した者は、この規則による改正後の運転免許取得者等教育の認定に関する規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第一条第三号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で改正法による改正後の道路交通法(次条において「新法」という。)第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたものを終了した者とみなす。

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