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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第三条 (設備)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(設備)

第三条

第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次に掲げるコース
    1. 第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、一般原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
    2. 二輪車に係る運転免許取得者等教育(第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
    3. 第一条第三号に掲げる課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
    4. イからハまでに掲げるもののほか、法第百八条の三十二の二第一項の認定に係る運転免許取得者等教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース
  2. 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備

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道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が改正法附則第四条第一項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して施行日以後に行う新法第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育に係る新規則第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号の表中「者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この条において「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同項第三号中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。

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