(設備)
第三条
法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げるコース
- イ第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、一般原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
- ロ二輪車に係る運転免許取得者等教育(第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
- ハ第一条第三号に掲げる課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
- ニイからハまでに掲げるもののほか、法第百八条の三十二の二第一項の認定に係る運転免許取得者等教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備