(課程の基準)
第四条
第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 三教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上であること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第六号に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
2第一条第三号に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 三教育時間が二時間以上(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、一時間以上)であること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第三号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
3第一条各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 二各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
- 三この規則の規定を遵守し、その他各々の運転免許取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。