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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第一条 (課程の区分)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(課程の区分)

第一条

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。

  1. 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第四条第三項第一号において「普通自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
  2. 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
  3. 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
  4. 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)
  5. 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
  6. 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
  7. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの
  8. 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)

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(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号。次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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