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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第八条 (終了証明書の交付)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(終了証明書の交付)

第八条

第一条第三号又は第六号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたもの(以下この条及び次条において「特定教育」という。)を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。

  1. 第一条第六号に掲げる課程を終了した者別記様式第一号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書
  2. 第一条第三号に掲げる課程を終了した者別記様式第二号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書

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