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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第九条 (帳簿)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(帳簿)

第九条

特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定教育を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別
  2. 特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日
  3. 特定教育に従事した運転免許取得者等教育指導員の氏名
  4. 特定教育を受けた者が当該特定教育を終了した年月日

2特定教育を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から一年間保存しなければならない。

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