(認定の申請)
第五条
法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運転免許取得者等教育に使用する施設の名称
- 三運転免許取得者等教育に使用する施設の所在地
- 四運転免許取得者等教育の課程の区分
- 五運転免許取得者等教育の課程の名称
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
- 二運転免許取得者等教育指導員の名簿
- 三次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
- イ第一条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)。以下この号において同じ。)、その他の運転免許取得者等教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当しない者であることを証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面並びに運転免許証の写し
- ロ
- イ
- 四運転免許取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
- 五運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
- 六運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表
- 七運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書
3法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。