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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第六条 (認定の公示)

平成十二年国家公安委員会規則第四号規則
(認定の公示)

第六条

第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 認定をした旨
  2. 前条第一項各号に掲げる事項
  3. 認定をした年月日

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