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道路交通法施行令 第三十七条の六の三 (運転技能検査等の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(運転技能検査等の基準)

第三十七条の六の三

第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。

  1. 免許証等の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)特定誕生日の百六十日前の日
  2. 第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)

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