(方法の基準)
第四条
第一条第一号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十六条の三第一項に規定する方法により行われるものであり、かつ、府令第二十九条の三第一項第一号の式により数値を算出することにより採点が行われるものであること。
- 三あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
2第一条第二号に掲げる方法に係る法第百八条の三十二の三第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一前項第一号に規定する者(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許を受けようとし、又は現に受けている者であって、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当するものに限る。)に対して行われるものであること。
- 二府令第二十六条の五第一項各号に掲げる項目を含む項目について、同条第二項及び第五項に規定する方法により、普通自動車を使用して行われるものであり、かつ、同条第三項に規定する方法により採点が行われるものであること。
- 三あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
- 四この規則の規定を遵守し、その他第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。