(方法の区分)
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能に関する検査を行う方法
- 二大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の三第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。