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運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第六条 (認定の申請)

令和四年国家公安委員会規則第八号規則
(認定の申請)

第六条

第百八条の三十二の三第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 運転免許取得者等検査に使用する施設の名称
  3. 運転免許取得者等検査に使用する施設の所在地
  4. 運転免許取得者等検査の方法の区分
  5. 運転免許取得者等検査の方法の名称

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
  2. 運転免許取得者等検査員の名簿
  3. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
    1. 第二条第一号に定める運転免許取得者等検査員同号に定める者であることを証する書面
    2. 第二条第二号に定める運転免許取得者等検査員同号イに該当する者であることを証する書面及び同号ロに該当する者であることを誓約する書面
  4. 第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、当該運転免許取得者等検査に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  5. 運転免許取得者等検査に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  6. 運転免許取得者等検査に用いる普通自動車その他の器材の一覧表
  7. 運転免許取得者等検査に係る検査方法、年間の実施回数等を定めた検査計画書

3第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から同項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

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