(運転免許取得者等検査員)
第二条
法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。
- 一
- 二
法第百八条の三十二の三第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等検査員」という。)とする。