(設備)
第三条
法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
- 一第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、六十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
- 二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備
法第百八条の三十二の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。