(認定の公示) 第七条 法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認定をした旨二前条第一項各号に掲げる事項三認定をした年月日 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗