(運転免許取得者等検査の基準)
第五条
府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。
- 二前号に掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。
2府令第二十九条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第一号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。
府令第二十六条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
2府令第二十九条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第一号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。