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道路交通法施行規則 第二十六条の六 (運転技能検査等の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転技能検査等の基準)

第二十六条の六

第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

  1. 運転技能検査次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準
    1. 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。
    2. イに掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。
  2. 第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準

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