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道路交通法施行規則 第二十七条 (試験の一部免除の基準)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(試験の一部免除の基準)

第二十七条

第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。

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