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道路交通法施行規則 第二十五条 (学科試験)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(学科試験)

第二十五条

自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。

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