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道路交通法施行規則 第二十四条 (技能試験)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(技能試験)

第二十四条

次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

2次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

3第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

4次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

  1. AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。)
  2. AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。)
  3. AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。)
  4. AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。)
  5. AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。)
  6. AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)
  7. AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)
  8. AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。)

5次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

6大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。

7次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。

8次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

9技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。

  1. 運転装置を操作する能力
  2. 交通法規に従つて運転する能力
  3. 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力

10技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。

  1. 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
  2. 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。
  3. 大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。
  4. 中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。
  5. 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
  6. 中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。
  7. 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。

11技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。

12技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。

13技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。

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