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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第二条 (種類等)
昭和三十五年総理府・建設省令第三号
府省令
(種類等)
第二条
道路標識の種類、設置場所等は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第一
(e-Gov)
道路整備特別措置法施行規則 第13条
別表第二
(e-Gov)
車両制限令 第3条
道路法 第56条
道路交通法施行規則 第2条
道路交通法施行規則 第24条
道路運送法 第9条
道路運送法 第5条
道路運送法 第3条
この条文が引用された裁判例
道路交通法違反
最高裁判所 昭和43年12月17日 昭和43(あ)1260
破棄自判
道路交通法違反被告事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和37年2月8日 昭和36(う)114
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