条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第二十六条の五 (運転技能検査)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転技能検査)

第二十六条の五

運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。

  1. 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。)
  2. 交差点の通行(右折及び左折を含む。)
  3. 段差の乗り上げ(停止を含む。)

2運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。

3運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。

  1. 運転装置を操作する能力
  2. 交通法規に従つて運転する能力
  3. 前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力

4運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。

5運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。

6公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

  1. 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
  2. 運転技能検査を受けた年月日
  3. 運転技能検査を受けた場所
  4. 運転技能検査の結果

e-Gov法令検索で第二十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第二十六条の五(運転技能検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の四(認知機能検査等を受ける必要がない者) 道路交通法施行規則 目次 第二十六条の六(運転技能検査等の基準) →