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道路交通法施行規則 第二十六条の四 (認知機能検査等を受ける必要がない者)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(認知機能検査等を受ける必要がない者)

第二十六条の四

第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者
  2. 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
  3. 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者

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