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道路交通法施行規則 第二十六条の三 (認知機能検査)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(認知機能検査)

第二十六条の三

認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
  2. 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。

2公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

  1. 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
  2. 認知機能検査を受けた年月日
  3. 認知機能検査を受けた場所
  4. 認知機能検査の結果

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