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道路交通法施行規則 第二十六条の二 (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等)

第二十六条の二

第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。

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