(試験の順序等) 第二十六条 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗