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道路交通法施行規則 第二十六条 (試験の順序等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(試験の順序等)

第二十六条

免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。

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