道路交通法施行規則 第二十三条の二 (道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
第二十三条の二
法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。
- 一
次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 - 二
次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 - 三
次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行
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