条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十四条の四 (指定前における教習を修了した者に対する技能試験)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)

第三十四条の四

第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十四条の四(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の三(指定前における教習の基準) 道路交通法施行規則 目次 第三十五条(申請の手続) →