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道路交通法施行規則 第三十五条 (申請の手続)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(申請の手続)

第三十五条

第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

  1. 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)が記載されたものに限る。)及び履歴書
  2. 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
  3. コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  4. 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  5. 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表
  6. 教材一覧表
  7. 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
  8. 第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類

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