第七条
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
- 一氏名
- 一の二氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)
- 二出生の年月日
- 三男女の別
- 四世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 五戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
- 六住民となつた年月日
- 七住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 八新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
- 八の二個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
- 九選挙人名簿に登録された者については、その旨
- 十
- 十の二
- 十の三
- 十一
- 十一の二
- 十二
- 十三住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
- 十四前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項