(確認書類)
第二十六条
法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一
日本国籍を有する者次に掲げる書類のいずれか- イ
住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。) - ロ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券 - ハ
イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
- 二
日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか- イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券 - ロ
出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード
- 三
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者次に掲げる書類のいずれか- イ
前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。) - ロ
前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書 - ハ
前号ロに掲げる書類
- 四
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
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