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旅券法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 公用旅券国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。
  2. 一般旅券公用旅券以外の旅券をいう。
  3. 各省各庁の長本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。
  4. 渡航書第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。
  5. 都道府県本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。
  6. 都道府県知事前号に定める都道府県の知事をいう。
  7. 旅券の名義人旅券の発給を受けた者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(旧旅券に関する経過措置の原則)
附則

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「旧旅券等」という。)は、改正後の旅券法(以下「新法」という。)の相当規定により発行され又は再発行された旅券及び渡航書とみなして、この附則に別段の定めがある場合を除き、新法の規定を適用する。この場合において、旧旅券等のうち一般旅券(数次往復用のものを除く。以下「一往復用の一般旅券」という。)については、新法第五条第一項中「外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が五年の数次往復用」とあるのは、「一往復用」とする。

(旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)
附則

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、第一条の規定による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条又は第五条の二の規定により発行された旅券とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。

(旅券の返納に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項、第三項後段及び第五項並びに第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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