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旅券法
昭和二十六年法律第二百六十七号
法律
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(一般旅券の発給の申請)
第四条
(公用旅券の発給の請求)
第四条の二
(旅券の二重受給の禁止)
第五条
(一般旅券の発行)
第五条の二
(公用旅券の発行)
第六条
(旅券の記載事項)
第七条
(旅券の電磁的方法による記録)
第八条
(旅券の交付)
第九条
(渡航先の追加)
第十条
(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
第十一条
(有効期間内の申請等)
第十二条
第十三条
(一般旅券の発給等の制限)
第十四条
(一般旅券の発給をしない場合等の通知)
第十五条
(署名)
第十六条
(外国滞在の届出)
第十七条
(紛失又は焼失の届出)
第十八条
(旅券の失効)
第十九条
(返納)
第十九条の二
(返納に係る公告)
第十九条の三
(帰国のための渡航書)
第二十条
(国内における手数料)
第二十条の二
(国外における手数料)
第二十一条
(事務の委任)
第二十一条の二
(都道府県が処理する事務)
第二十一条の三
(事務の区分)
第二十一条の四
(外務大臣の指示)
第二十二条
(外務省令への委任)
第二十三条
(罰則)
第二十四条
(国外犯罪)
第二十五条
(没取)
第五十三条
(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十六条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第三十九条
(政令への委任)