(旅券の失効)
第十八条
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
- 一旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
- 二旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
- 三一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
- 四旅券の有効期間が満了したとき。
- 五一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
- 六
- 七
- 八次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
2外務大臣は、旅券が前項第七号又は第八号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。