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旅券法 第十八条 (旅券の失効)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(旅券の失効)

第十八条

旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

  1. 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
  2. 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
  3. 一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
  4. 旅券の有効期間が満了したとき。
  5. 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
  6. 第八条第二項、第三項若しくは第五項又は第十条第三項の規定により返納された旅券にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の交付があつたとき。
  7. 前条第一項又は第五項の規定による届出があつたとき(同条第三項、第四項又は第六項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)。
  8. 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。

2外務大臣は、旅券が前項第七号又は第八号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

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