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旅券法 第十七条 (紛失又は焼失の届出)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(紛失又は焼失の届出)

第十七条

一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。ただし、国内において届け出る場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に届け出ることができる。

2前項の場合において、一般旅券の名義人が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。

  1. 一般旅券の名義人の配偶者又は二親等内の親族
  2. 前号に掲げる者のほか、一般旅券の名義人の指定した者(当該一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

3都道府県知事(直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣)は、第一項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること、届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

4領事官は、第一項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

5公用旅券の名義人は、当該公用旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、国外においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し、その旨を届け出なければならない。

6外務大臣又は領事官は、前項の公用旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該公用旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

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