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旅券法施行規則 第二条 (電子手続の範囲)

令和四年外務省令第十号府省令
(電子手続の範囲)

第二条

電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項第四条第一項第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。
  2. 第四条の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
  3. 指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第六項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。
  4. 第十一条第三号又は第四号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
  5. 第十九条の三第二項の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。
  6. 一般旅券の発給を申請する者が法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。第二十四条において同じ。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとするとき。

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(確認事務に関する経過措置)
附則

施行日以後に一般旅券の発給を申請する者が、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第三項の規定による確認のため、施行日前に交付された国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証(以下この項において「被保険者証等」という。)を提示し、又は提出する場合には、当該被保険者証等が効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、改正後の旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書とみなす。

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