(電子手続の範囲)
第二条
電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。
- 二法第四条の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
- 三
- 四法第十一条第三号又は第四号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
- 五法第十九条の三第二項の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。
- 六