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旅券法 第四条 (公用旅券の発給の請求)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(公用旅券の発給の請求)

第四条

公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。

  1. 公用旅券発給請求書
  2. 対象者の写真
  3. 使用人にあつては、戸籍謄本
  4. 国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類

2前項の場合において、対象者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

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(旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)
附則

旧法第十八条第一項第三号の規定は、旧旅券等のうち公用旅券については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の渡航先の追加及び有効期間については、なお従前の例による。

(一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)
附則

一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。

2前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。

3前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旅券を紛失し、又は焼失した者が、旧法第十条第一項若しくは第二項の規定に基づき旅券の再発給の申請若しくは請求を行った場合又は旧法第十九条の三第一項の規定に基づき渡航書の申請を行った場合における当該紛失し、又は焼失した旅券の効力については、旧法第十八条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旅券の失効時期に関する経過措置)
附則

新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期については、なお従前の例による。

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