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旅券法施行規則 第八条 (公用旅券の発給の請求)

令和四年外務省令第十号府省令
(公用旅券の発給の請求)

第八条

書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、記第五号様式又は記第五号の二様式による一通とする。この場合において、同項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。

2電子手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、記第五号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに対象者の自署の画像及び写真を送信し、並びに同項第三号の使用人にあっては同号の戸籍謄本を提出して請求するものとする。

3第四条第一項第二号の対象者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。

4第四条第一項の規定は、法第四条第一項第三号の戸籍謄本について準用する。

5第四条第一項第四号の書類は、一通とする。

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