第九条
法第六条第一項第二号の氏名は、戸籍に記載されている氏名の振り仮名(戸籍に記載される前の者にあっては法律上の氏及び親権者が命名した名について、戸籍に氏又は名の振り仮名が記載されていない者にあっては振り仮名が記載されていない氏又は名について、国字の音訓及び慣用)により表音されるところによる。ただし、旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)であって戸籍に記載される前の者又は戸籍に氏若しくは名の振り仮名が記載されていない者であるものが、その氏又は名(戸籍に振り仮名が記載されていないものに限る。)について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合において、公の機関が発行した書類により当該表音が発給申請者により通常使用されているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
2発給申請者から、法第六条第一項第二号の氏名に加え、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を併記することを希望する旨の申出があった場合において、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体の発行した書類その他これに準ずる書類により当該申出に係る呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が当該申出に係る呼称の併記が渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、当該申出に係る呼称を記載することができる。
3第一項の氏名及び前項の規定による呼称は、ヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、発給申請者がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りでない。
4前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合を除くほか、変更することができない。
5法第六条第一項第四号の外務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二一往復用の旅券の効力
- 三旅券の発行国のコード及び発行官庁
- 四第二項の規定による呼称