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旅券法 第六条 (旅券の記載事項)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(旅券の記載事項)

第六条

旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日
  2. 旅券の名義人の氏名及び生年月日
  3. 渡航先
  4. 前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項

2前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。

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(手数料に関する経過措置)
附則

新法第二十条の規定は、平成元年六月一日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、同日以後この法律の施行日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条第二項第二号イ中「第九条第四項」とあるのは「第九条第三項」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十二条第四項」とする。

(手数料に関する経過措置)
附則

新法第二十条第一項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

新法第二十条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

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